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2011年12月08日
建築士の証明が必要となった再開エコポイントの耐震改修

2011年12月1日に国土交通省が、「復興支援・住宅エコポイント」事務局のウェブサイトで、再開した住宅エコポイントの申請の手引きや申請書の記入見本など公開している。それによると申請には、工事が行なわれたことを証明する書類や必要とされる省エネ性能はもちろんのこと、建築士事務所に所属する建築士か登録住宅性能評価機関による耐震改修証明書の発行が必要とされている。

リフォーム用のエコポイント発行・交換申請書のほかに、「耐震改修ポイント発行申請書」と「耐震改修証明書」を提出する必要があるが、耐震改修証明書は、既存のエコポイント申請用の「性能証明書」や「施工証明書」と同様、工事がポイント発行の対象であることを証明する文書で従来と同じである。

今回変わったのは発行資格者。これまでは、建材・設備のメーカーや施工者で良かったが、今回は耐震改修証明書の発行資格者は建築士事務所に所属する建築士か登録住宅性能評価機関となった。

施工業者が建築士事務所を兼ねていれば自社で発行できるが、そうでなければ機関か建築士事務所に発行を頼まなければならず、住宅エコポイントでは初めて建築士の関与が制度化したことになる。

ポイント発行の申請の受付開始は、2012年1月25日の予定。詳しいことはコチラ

2011.12.08  住宅情報ナビ 転記